大阪市04 — 住まいを考える

大阪市で在宅介護の限界を感じたら|
判断のサイン

公開 2026.10.01読了 約3分

在宅介護の限界とは、家族の介護や今のサービスだけでは、本人の安全や家族の暮らしが保てなくなってきた状態のことです。住まいを変えるかは①本人の希望 ②家族の負担 ③必要な医療や見守りの量の3つで考え、在宅で足せる支えも並べて比べます。

住まいを変えるかは、本人の希望・家族の負担・医療と見守りの量の3つで考えます。決める前に、ショートステイ・夜間の訪問・訪問看護・小規模多機能など在宅で足せる支えも比べ(試すことは住まいを考える前提ではありません)、住まいの5つの種類(住宅型有料・介護付き有料・サ高住・特養・グループホーム)の違いを比べます。

施設の共用スペースで、高齢の女性と並んで話す稲津
ケアマネジャーの稲津 治奈
稲津 治奈(介護支援専門員・看護師)

看護師として働いたのち介護施設で勤務し、ケアマネジャーに。施設に入居している方と在宅で暮らす方の両方を担当するケアマネジャーの知見をもとに作成しています。

この記事は「ケアマネとは|相談できること・費用・探し方」の中の、大阪市の手続きについての記事です。

「もう家では無理かもしれない」「でも本人は家にいたいと言っている」。在宅を続けるか住まいを変えるかは、家族の中でも意見が分かれやすいテーマです。正解はひとつではありませんが、判断の材料をそろえることはできます。

家族が「限界」を感じやすいサイン

家族の話に耳を傾ける稲津
「限界かもしれない」と感じたら、まず家族の話を聞かせてください

どれかに当てはまったからといって、すぐに住まいを変える必要はありません。「何がいちばん大変か」を言葉にすることが、次の手を選ぶ出発点になります。

住まいを変える前に、在宅で足せる支え

パソコンで在宅サービスの組み合わせを確かめる稲津
住まいを変える前に、在宅で足せる支えを一緒に確かめます
困りごと足せる支えの例
家族が休めないショートステイ(短期間の宿泊)、デイサービスの回数を増やす
夜間が心配夜間も対応する訪問のサービス、見守りの機器
医療的なケアが増えた訪問看護の回数・時間の見直し、主治医の訪問診療
通い・泊まり・訪問を1か所で小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

使えるサービスと回数は、要介護度ごとの上限やお住まいの地域で変わります。ケアプランの見直しで解決することもあるので、まずは担当のケアマネジャーに「いま一番困っていること」を伝えてください。

住まいの種類と、違いの見方

自宅の窓辺に置いた一人掛けの椅子
住まいの種類によって、介護や看護をだれが行うかが違います(写真はイメージです)
住まい特徴
住宅型有料老人ホーム暮らしの場。介護や看護は、外部の訪問介護・訪問看護をケアプランにもとづいて使う
介護付き有料老人ホーム施設の職員が介護を行う(特定施設入居者生活介護)
サービス付き高齢者向け住宅安否確認と生活相談がついた賃貸住宅。介護は外部のサービスを使うことが多い
特別養護老人ホーム原則として要介護3以上の方が入る公的な施設
グループホーム認知症の方が少人数で共同生活をする

同じ種類の住まいでも、夜間に看護師がいるか、どこまでの医療的ケアを受け入れているか、費用の内訳は場所によって大きく違います。種類の名前だけで決めず、見学のときに具体的に確かめてください。

見学の前に、家族で決めておくこと

家族の相談に答える稲津
見学の前に本人の希望を確かめ、医療の条件と費用の上限を家族でそろえておきます
  1. 本人の希望:住みたい地域、大事にしたい習慣(食事・入浴・外出)
  2. 医療の条件:必要な医療的ケア、通い続けたい病院
  3. 費用の上限:毎月いくらまでなら続けられるか
  4. 面会のしやすさ:家族が通える距離と時間

稲津は、関連会社(別法人)の株式会社3SMILE が運営する住宅型有料老人ホームに入居している方と、在宅で暮らす方の両方を担当しています。「家で続けるなら何が要るか」「住まいを変えるなら何を確かめるか」を並べて一緒に考えます。特定の住まいに限ってご案内することはありません。

大阪市の窓口と手続き(2026-10-01 確認)

大阪市の公式ページで確かめた、窓口と手続きの情報です。変わることがあるので、手続きの前に各窓口でご確認ください。

項目内容
状態が変わったとき有効期間の途中でも区分変更の申請ができる。問い合わせは区の保健福祉センター(介護保険)
更新の申請有効期間が終わる日の60日前から申請できる
有効期間の延長・短縮心身の状態によって、最長36か月まで延長、3か月まで短縮されることがある(大阪市の案内)
認定の結果に納得できないとき大阪府介護保険審査会に審査請求ができる(通知を受けた日の翌日から3か月以内)
特別養護老人ホーム原則として要介護3以上の方が対象

Summary

  1. 「何がいちばん大変か」を言葉にすることが判断の出発点
  2. 住まいを変える前に、在宅で足せる支えをケアマネと確かめる
  3. 同じ種類の住まいでも、夜間の看護・医療的ケア・費用の内訳は場所で違う

よくある質問

本人が家にいたいと言っています。家族が施設を決めてもいいですか?

できる限り本人の希望を聞き、家で足せる支えを先に試してから考えてください。決める前に、本人・家族・ケアマネジャーで一度話す場を持つと、あとで後悔しにくくなります。

特別養護老人ホームは誰でも入れますか?

原則として要介護3以上の方が対象です。要介護1・2でも、やむを得ない事情がある場合に入所が認められることがあります。

施設に入ったら、ケアマネジャーは変わりますか?

住まいによります。住宅型有料老人ホームやサ高住では居宅のケアマネジャーが続けて担当できますが、介護付き有料老人ホームや特養ではその施設のケアマネジャーが担当します。

住宅型有料老人ホームでも訪問看護は受けられますか?

受けられます。住宅型有料老人ホームでは、外部の訪問介護・訪問看護をケアプランにもとづいて使います。

見学はいつごろから始めればいいですか?

迷い始めた時点で見学しておくと、急に住まいを変える必要が出たときに慌てずに済みます。

参考にした公的な情報(2026-10-01 確認)

制度や窓口の名称は変わることがあります。手続きの前に、各窓口で最新の内容をご確認ください。

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